相続人と遺族の違い449

2013年02月07日

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前回は相続に関し少し脱線しました。

今回は相続欠格に戻ります。

⑤相続に関する被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿したもの

被相続人の遺言に対し偽造等を行うと相続権を剥奪されます。ある意味当然な規定であるように思われますが、では相続人が自分に有利な遺言をあえて隠匿した場合、他の相続人からすればその行為は利益になるのですが、それでも相続資格を剥奪されてしまうのでしょうか?

次回以降見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:39│Comments(0)
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