相続人と遺族の違い450

2013年02月08日

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前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

被相続人の遺言書を隠蔽・変造等をした相続人は相続資格を剥奪されます。しかし遺言書の内容が隠蔽等をした相続人に有利になっていたのにあえてそれを行っても相続資格が剥奪されるのでしょうか?

実はこの条文の解釈として遺言書を隠蔽等した行為が自己に優位になる目的で行った場合に相続資格を剥奪させるといった「二重の故意」が必要であるとされ、その故意がなく、つまり自己に優位に働くための行為でなかったときには相続資格を剥奪させる必要はないとされています。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:30│Comments(0)
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