相続人と遺族の違い453

2013年02月11日

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前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

被相続人の意思により相続資格を剥奪する手続き「廃除」はどのようなものなのでしょうか?

「遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求できる」と規定されています。

ポイントとして

①遺留分を有する推定相続人であること

②被相続人対して虐待または重大な侮辱を加えたことがある

③又は推定相続人に著しい非行がある

④②,③の事実があるとき家庭裁判所に請求して審判を待つ

事が挙げられます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:52│Comments(0)
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