相続人と遺族の違い455
2013年02月13日
相続遺言に関する相談は藤原司法書士事務所へ!
毎日無料で受け付け中!
前回は相続のおさらいでした。
今回もその続きです。
②被相続人に対して虐待または重大な侮辱を与えたことがある
一見して当たり前のような規定となっていますが、実際のところ廃除はなかなか認められないと言われており、虐待はともかくや重大な侮辱は客観的に見てそうであると認定できるものでなければならないとされています。
つまり単に被相続人と推定相続人との折り合いが悪い程度では廃除は認められず、又一時の感情で侮蔑的な言葉を述べたとしても認められないこととされています。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

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②被相続人に対して虐待または重大な侮辱を与えたことがある
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つまり単に被相続人と推定相続人との折り合いが悪い程度では廃除は認められず、又一時の感情で侮蔑的な言葉を述べたとしても認められないこととされています。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:28│Comments(0)
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