相続人と遺族の違い456

2013年02月14日

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前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

③推定相続人に「著しい非行」があること

虐待・重大な侮辱は被相続人に対するものですが「著しい非行」は必ずしも被相続人に向けられたものに限られず客観的にそう認められたものならいいと解されています。

では、どのような行為が「著しい非行」に該当するのでしょうか?

まず肯定された例を取り上げます。

これは著しい非行の他重大な侮辱も含めて認められた例です。

夫婦の次女は裕福な家庭に恵まれながら小学生のころから非行に走り、中学生に入った頃には少年院に入るなど非行がエスカレートしていました。その後父母の元に戻らず前科及び逮捕歴のある暴力団員の男と同棲をはじめ、父母とは音信不通状態が続きていましたが、男が組みを辞め次女の故郷に帰ることになり、男と結婚披露宴を開くため父母の反対にもかかわらず結婚招待状に父の名前を記載して知人等に送付した。

と言うのが事実関係です。

なぜ廃除が認められたのかは次回詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:37│Comments(0)
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