相続人と遺族の違い457

2013年02月15日

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前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

前回紹介した事件で廃除が認められた点として

①次女が小中高在籍中、非行に走り親として最大限の努力を行ったけど改善の兆しはなく

②それどころか反社会集団への帰属(暴力団)を強め

③しかもそれを親の知人にも知れ渡るような方法で公表した(親は地元で会社を経営していて、結婚式の招待状を連名で送付すると言った行為はその経営に影響をしかねない)

これらにより精神的苦痛を受けまた名誉を棄損され、親子の家族的共同生活関係は修復不可能なほど破壊されたため、又次女に改心の意思はなく親も宥恕の意思がないので認められました。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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相続人と遺族の違い457




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:27│Comments(0)
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