相続人と遺族の違い459

2013年02月18日

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前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

④家庭裁判所の審判を経る必要がある

廃除を行うには家庭裁判所の審判を経る必要があります。このハードルの高さは前回紹介しました。

また廃除は遺言でもすることが可能で、この場合は遺言執行者が家庭裁判所へ申し立てることになります。

今回も短いですがここまでにします。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:19│Comments(0)
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