相続人と遺族の違い460

2013年02月19日

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前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

相続の欠格はその行為を行うと法律上当然に相続資格を剥奪されてしまいます。(但し遺言の隠蔽等には二重の故意が必要)つまり、被相続人が推定相続人を許そうとしても相続資格が復活することはありません。(但しこれに該当するとしたら推定相続人から殺害されそうになったことで推定相続人が殺人未遂罪で起訴されたことしか当てはまりませんが)

これに対し廃除の場合、一旦廃除が認められても再び廃除の取り消しの審判を請求することも可能です。またこの取り消しは遺言でなすことも可能となっています。廃除は欠格と異なりあくまで被相続人の意思により相続資格を剥奪するものだから当然と言えば当然と言えるでしょう。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:29│Comments(0)
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