相続人と遺族の違い462
2013年02月21日
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前回は相続のおさらいでした。
今回もその続きです。
被相続人の推定相続人が被相続人より先に死亡(又は同時)した場合、相続と言うのは被相続人が死亡した時点で生存している必要があるのでその推定相続人は相続権は無いことになります。(この世に存在していないのだから当然です)しかしその推定相続人に子供がいた場合など本来生きていれば将来相続できたはずであろう相続分を死亡推定相続人の子は相続できないことになればおかしなことになります。つまり具体的に言うと被相続人を甲、その子供にA,B
そのAの子供に乙がいたとしてAが死亡した後甲が死亡するとAは先に死亡しているのでBのみが甲の相続人となると乙はAが甲より先に死亡しなければAの相続分を将来相続できていたはずとなります。さらにもっと言えば甲の子がAのみであった場合Aが先に死亡すると甲の相続人が直系尊属または兄弟姉妹になりこれらが存在しなければ国庫に帰属してしまます。乙は甲の直系卑属であるのになんだかおかしな結果を生んでしまうことになります。そこで乙はAに成り代わり甲の直接の相続人となることが認められます。これを代襲相続と呼んでいます。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

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今回もその続きです。
被相続人の推定相続人が被相続人より先に死亡(又は同時)した場合、相続と言うのは被相続人が死亡した時点で生存している必要があるのでその推定相続人は相続権は無いことになります。(この世に存在していないのだから当然です)しかしその推定相続人に子供がいた場合など本来生きていれば将来相続できたはずであろう相続分を死亡推定相続人の子は相続できないことになればおかしなことになります。つまり具体的に言うと被相続人を甲、その子供にA,B
そのAの子供に乙がいたとしてAが死亡した後甲が死亡するとAは先に死亡しているのでBのみが甲の相続人となると乙はAが甲より先に死亡しなければAの相続分を将来相続できていたはずとなります。さらにもっと言えば甲の子がAのみであった場合Aが先に死亡すると甲の相続人が直系尊属または兄弟姉妹になりこれらが存在しなければ国庫に帰属してしまます。乙は甲の直系卑属であるのになんだかおかしな結果を生んでしまうことになります。そこで乙はAに成り代わり甲の直接の相続人となることが認められます。これを代襲相続と呼んでいます。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:43│Comments(0)
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