相続人と遺族の違い463

2013年02月22日

相続遺言のご相談なら藤原司法書士事務所へ!

毎日受け付けております!



前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

代襲相続の規定を確認すると

「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡した時、又は第八九一条の規定(相続の欠格)に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失った時は、そのものの子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りではない」(民887条2項)となっています。

つまり代襲原因として

①推定相続人が被相続人より先に(又は同時に)死亡した場合

②推定相続人が相続欠格事由により相続権を失った場合

③推定相続人が廃除により相続権を剥奪された場合

が代襲相続されることになります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎0120-996-168
相続人と遺族の違い463




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:45│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
相続人と遺族の違い463
    コメント(0)