相続人と遺族の違い463
2013年02月22日
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毎日受け付けております!
前回は相続のおさらいでした。
今回もその続きです。
代襲相続の規定を確認すると
「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡した時、又は第八九一条の規定(相続の欠格)に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失った時は、そのものの子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りではない」(民887条2項)となっています。
つまり代襲原因として
①推定相続人が被相続人より先に(又は同時に)死亡した場合
②推定相続人が相続欠格事由により相続権を失った場合
③推定相続人が廃除により相続権を剥奪された場合
が代襲相続されることになります。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

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代襲相続の規定を確認すると
「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡した時、又は第八九一条の規定(相続の欠格)に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失った時は、そのものの子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りではない」(民887条2項)となっています。
つまり代襲原因として
①推定相続人が被相続人より先に(又は同時に)死亡した場合
②推定相続人が相続欠格事由により相続権を失った場合
③推定相続人が廃除により相続権を剥奪された場合
が代襲相続されることになります。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:45│Comments(0)
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