相続人と遺族の違い464

2013年02月23日

藤原司法書士事務所は土日も法律相談を受け付けております!

これを機に法律問題でお悩みなら藤原司法書士事務所へ!



前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

代襲相続で一番イメージしやすいのが被相続人の孫が親(すでに死亡等)に成り代わり相続人となるのが解りやすいのですが、それ以外でも例えば兄弟姉妹が相続人となる場合、兄弟姉妹がすでに死亡しているとその子=つまり被相続人からすれば甥姪にあたるものも代襲して相続人となります。これは特に相続放棄で気を付けなければならない点です。つまり相続放棄で第一位順位、第二順位者全員が相続放棄を行うと最後は兄弟姉妹が相続人となりますが、その際、兄弟姉妹の誰かが死亡しているような場合、その子がいるときは代襲してしまいますのでそのケア(つまり相続放棄手続)が必要になると言うことです。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎0120-996-168
相続人と遺族の違い464




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:47│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
相続人と遺族の違い464
    コメント(0)