相続人と遺族の違い465

2013年02月24日

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前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

代襲相続は子(被相続人からすれば孫)もおらずその子に直系卑属(曾孫など)があればそれらがさらに代襲をして相続人になります。つまり被相続人の直系卑属であれば無限に(と言っても生物学上無限ではないのですが理論上)代襲が可能となります。これに対し兄弟姉妹の代襲の場合、代襲できるのは秘蔵族人からみて甥・姪に限られます。つまり兄弟姉妹の代襲は一代限りになります。(これは兄弟姉妹の相続に関する規定民889条が代襲相続の規定民887条2項は準用しているけれど3港を準用していないため)つまり甥・姪の子たちまで代襲を認めると法律関係が複雑になるからだと思われます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:36│Comments(0)
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