相続人と遺族の違い466

2013年02月25日

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前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

代襲相続人を見ていく中でいくつか気を付ける点があります。

例えば代襲相続の規定の「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡した時、又は第八九一条の規定(相続の欠格)に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失った時は、そのものの子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りではない」の但し書きはどういう意味なのでしょうか?

通常、被相続人からみて子の子は孫に当たります。そして血縁関係もあります。けれど法律は生物学上だけでなく法律上の親子関係を創設することが可能です。つまり、被相続人の養子になった者は法律上は嫡出子となり法定相続人となりますが、その時点で養子に子がいた場合、その養子の子と被相続人間は直系卑属となりません。ですので代襲できないと言うことになります。

次回はこれをもう少し詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:33│Comments(0)
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