相続人と遺族の違い467

2013年02月26日

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前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

代襲相続に養子が絡むと少し複雑になってしまいます。

被相続人を甲、その養子をA、その養子の子がB,Cだとします。そして養子Aが先に死亡して被相続人甲が死亡した場合、養子の時期やB,Cの出生の時期などで相続人が異なってしまいます。

Bが甲とAとの養子縁組以前に生まれていたとしてCはその後出生した場合、甲の代襲相続人となれるのはCのみとなります。これは例え甲が分け隔てなくBCを孫として取り扱っていたとしても同じです。なぜそうなるのでしょうか?

Bは甲A間が親子関係になる前に出生しているので法律上甲B間は直系血族関係を作り出せません。これに対し甲C間は甲Aが親子関係以後に生まれているので法律上直系血族となり代襲も可能になります。このように養子縁組の時期によって相続人が異なってしまう場合も生まれてしまいます。(ちなみにBにも相続させたいのであれば直接甲Bが養子縁組を結ぶか遺言で遺贈させるしかありません)

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:46│Comments(0)
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