相続人と遺族の違い468

2013年02月27日

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前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

代襲相続で面白いなと思う点が二重の資格を持つ場合があります。どういうことか?

被相続人からみて孫を養子にして、その子の親である推定相続人が先に死亡した場合(養子にする時期は推定相続人の死亡を前後しても構いません)その孫は被相続人の「子」としての地位と親である推定相続人の代襲者としての相続人の二重の資格を持つことになります。

具体的に被相続人甲に推定相続人としての子(ABC)が三人いて(配偶者は先に死亡したと仮定して)そのうちのAが先に死亡していてAの子乙は甲と養子を結んでいた場合、相続人はAを代襲して代襲者乙、B,C及び養子の乙となり相続分はそれぞれ1/4づつですが乙は二重の資格があるため2/4持つことになります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:38│Comments(0)
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