相続人と遺族の違い471

2013年03月04日

前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

相続放棄は絶対的なもので一旦放棄すると初めから相続人ではなくなるので代襲も起きることはありません。

この相続放棄、よく勘違いされている方も多いのですが被相続人が生存中に手続きを行うことはできません。ただ遺留分に関しては生前に家庭裁判所の許可を得て推定相続人が放棄することができます。

この遺留分とはある一定の相続人には犯すことのできない相続分が存在してその相続分のことを遺留分と呼びます。

次回はこの遺留分を詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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相続人と遺族の違い471




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:14│Comments(0)
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