相続人と遺族の違い473

2013年03月07日

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前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

遺留分は第二順位者までが相続人となる場合に存在するものです。その割合として

①直系尊属のみが相続人となる場合

相続財産に対して1/3

②①以外のもの(つまり配偶者又は(及び)子が相続人となる)の場合

相続財産に対して1/2

を絶対的な相続分として持つことになります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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☎0120-996-168
相続人と遺族の違い473




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:29│Comments(0)
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