相続人と遺族の違い473
2013年03月07日
鹿児島で相続遺言に関するお悩み事がありましたら相談無料の藤原司法書士事務所へお気軽にお問い合わせくださいませ!
前回は相続のおさらいでした。
今回もその続きです。
遺留分は第二順位者までが相続人となる場合に存在するものです。その割合として
①直系尊属のみが相続人となる場合
相続財産に対して1/3
②①以外のもの(つまり配偶者又は(及び)子が相続人となる)の場合
相続財産に対して1/2
を絶対的な相続分として持つことになります。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

前回は相続のおさらいでした。
今回もその続きです。
遺留分は第二順位者までが相続人となる場合に存在するものです。その割合として
①直系尊属のみが相続人となる場合
相続財産に対して1/3
②①以外のもの(つまり配偶者又は(及び)子が相続人となる)の場合
相続財産に対して1/2
を絶対的な相続分として持つことになります。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:29│Comments(0)
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