相続人と遺族の違い474
2013年03月09日
前回は相続のおさらいでした。
今回もその続きです。
遺留分は兄弟姉妹以外が相続人となる場合で直系尊属のみが相続人となる場合、相続財産全体に対して1/3、それ以外の場合1/2となりますが各人がこの割合を持つのではなく相続人の法定相続分と頭数で割ることになります。つまり直系尊属のみが相続人となる場合、2人入れば各自1/6づつ、直系尊属以外が相続人となる場合、例えば配偶者と子が二人いたときは配偶者の遺留分は1/2×1/2=1/4、この二人は1/2×1/2×1/2=1/8づつとなります。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

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遺留分は兄弟姉妹以外が相続人となる場合で直系尊属のみが相続人となる場合、相続財産全体に対して1/3、それ以外の場合1/2となりますが各人がこの割合を持つのではなく相続人の法定相続分と頭数で割ることになります。つまり直系尊属のみが相続人となる場合、2人入れば各自1/6づつ、直系尊属以外が相続人となる場合、例えば配偶者と子が二人いたときは配偶者の遺留分は1/2×1/2=1/4、この二人は1/2×1/2×1/2=1/8づつとなります。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 09:03│Comments(0)
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