相続人と遺族の違い476

2013年03月11日

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前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

遺留分は権利であるので放棄も可能です。しかも相続放棄と異なり、被相続人が生存しているときにも可能です。

すなわち相続開始前における遺留分の放棄は家庭裁判所の許可を得れば可能となります。(民1043条)ここは本当に相続放棄と異なる点です。ただ放棄をしても相続まで放棄しているわけではないので相続人としての資格を失うわけではなく遺留分が侵害されていても文句が言えなくなると言った効果のみになります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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相続人と遺族の違い476




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:13│Comments(0)
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