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相続人と遺族の違い479

2013年03月15日

藤原司法書士事務所では相続遺言に関する相談は毎日無料で受け付けております!

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前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

遺留分権利者がその権利を行使するには相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈を知った時から1年以内に通常は行使しなければなりません。(これらの事実を知らなければ相続開始から10年間は行使が可能となります。)

つまり相続の開始(=被相続人の死亡の事実)に加え贈与や遺贈の存在を知る必要もあります。贈与に関しては被相続人の生前行為で原則相続開始前1年間にしたものに限定されますが、遺贈の場合は遺言でしかなしえないのですから遺言の存在を知ってなおかつその内容を知った時からとなるでしょう。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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☎0120-996-168
相続人と遺族の違い479




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:21│Comments(0)
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