相続人と遺族の違い480

2013年03月16日

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前回は相続のおさらいでした。

今回はその続きです。

遺留分請求の消滅期間として相続の開始から10年たった時とありますが、これは遺留分権利者が被相続人の死亡を知らなくても10年経過するとその権利が無くなると言うことを意味します。これを消滅時効と特に区別して除斥期間と呼びます。たしかに遺留分を侵害した遺贈等があったとしても10年以上経過した後に遺留分減殺を認めると法律関係がとても不安定なものとなってしまいます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:59│Comments(0)
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