相続人と遺族の違い482

2013年03月19日

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前回は遺留分についてみていきました。

今回もその続きです。

遺留分減殺請求には対象となるものが複数あるときには順序を定めています。

すなわち遺留分減殺の対象となるものが遺贈と贈与であった場合、まずは遺贈から減殺請求をしなければなりません。遺贈は被相続人が死亡してから効力を発生しているのに対し、贈与は被相続人の生前行為でありかつ相手方がいる行為であるのである程度当たり前な規定だと言えます。

また贈与も複数あるときは新しい贈与から順に減殺していくことになります。この新しい贈与とは贈与契約の締結の前後を指し履行期を指すものではありません。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:20│Comments(0)
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