相続人と遺族の違い484

2013年03月21日

藤原司法書士事務所は相続に関する相談は毎日受け付けております!

お気軽にお問い合わせくださいませ!



前回は遺留分についてみていきました。

今回もその続きです。

遺留分減殺の行使方法ですが、特に法律で規定されているわけではなくその意思表示が相手方に到達すればいいとされています。とは言え何らかの形で証拠を残さなければならないので実務上は内容証明郵便でその意思表示を示すことになります。では例えば内容証明を送付しても相手方が受け取らなかったような場合はどうなるのでしょうか?遺留分減殺の期間は原則一年ですので減殺の対象となっているものが郵便を受け取らないまま一年経過すると最早行使できなくなるのでしょうか?

次回みていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎0120-996-168
相続人と遺族の違い484




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:00│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
相続人と遺族の違い484
    コメント(0)