相続人と遺族の違い486

2013年03月23日

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前回は遺留分についてみていきました。

今回もその続きです。

遺留分の侵害は被相続人の死亡一年前になされた贈与及び遺贈が対象となりますが、実際に多いのが共同相続人間での遺留分侵害の問題です。

すなわち被相続人の残した遺言に基づく相続分の指定が遺留分に侵害していることが本当によく見られます。

我々専門家が遺言に関与する場合はこの遺留分に気を付けながら対処するのですが、専門家に全く相談しないで自分自身(又は推定相続人が関与)して作成された遺言は形式上は効力を持ちますが、本来遺言の意味は被相続人の死亡後に相続人間の紛争を避けるためのものとなるべきものがその遺言のせいでかえって争いの種になりかねないものとなる点でどうなのかな?と思うことはよくあります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 09:11│Comments(0)
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