相続人と遺族の違い487
2013年03月24日
藤原司法書士事務所では日曜日でも法律相談を受け付けております!
どんなお悩みでも構いませんのでお気軽にお問い合わせくださいませ!
前回は遺留分を見ていきました。
今回もその続きです。
遺留分侵害で問題になるのは共同相続人間で遺留分を侵害しているような場合が多いと言うことです。
共同相続人間であると言うことは、その関係は非常に近い者達であり、感情が入りやすく、他人であるよりも揉め易いと言うことになります。そうなると文字通り骨肉の争いとなってしまうので、遺言を残すときは前日も書きましたが遺留分をある程度考慮しておく必要があります。
例えば遺留分を侵害しない程度、推定相続人に財産を分けておくなど手当をしていれば遺留分以上の主張はできないですし、また養子縁組などを利用することである推定相続人に財産を集中させることも可能です。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

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遺留分侵害で問題になるのは共同相続人間で遺留分を侵害しているような場合が多いと言うことです。
共同相続人間であると言うことは、その関係は非常に近い者達であり、感情が入りやすく、他人であるよりも揉め易いと言うことになります。そうなると文字通り骨肉の争いとなってしまうので、遺言を残すときは前日も書きましたが遺留分をある程度考慮しておく必要があります。
例えば遺留分を侵害しない程度、推定相続人に財産を分けておくなど手当をしていれば遺留分以上の主張はできないですし、また養子縁組などを利用することである推定相続人に財産を集中させることも可能です。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:31│Comments(0)
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