相続人と遺族の違い488

2013年03月25日

相続遺言に関するご相談は藤原司法書士事務所へ!

出張も致します!



前回は遺留分を見ていきました。

今回もその続きです。

遺留分の基礎となる相続財産の算定方法はどのようなものになるのでしょうか?

計算式として

相続開始時の相続財産+贈与した財産の価額―相続債務=遺留分算定の基礎となる財産

となります。(内田貴 民法Ⅳより)

これを基礎として遺留分を算定していきます。

今回はここまでです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎0120-996-168
相続人と遺族の違い488




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:26│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
相続人と遺族の違い488
    コメント(0)