相続人と遺族の違い490

2013年03月29日

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちでしたら藤原司法書士事務所へ!



前回は遺留分を見ていきました。

今回は相続分を見ていきます。

相続分は遺言で指定されていない場合、法律で定められている割合に従うことになりますが、例えば生前被相続人から多額の贈与を受けていたりした場合、法定分で相続することになると不公平になったりします。この調整なども必要となってきます。

まずは基本的なことからのおさらいです。

子と配偶者が相続人となる場合は子:配偶者=1:1となり子が複数いる場合はその数で割ることになります。

つまり例えば子が3人いた場合

配偶者3/6

子   1/3づつ

の割合で法定分を相続します。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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相続人と遺族の違い490




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:33│Comments(0)
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