相続人と遺族の違い492

2013年04月01日

本日から新年度!

藤原司法書士事務所は鹿児島に根付く司法書士事務所として皆様に愛されるよう努めますのでこれからもよろしくお願いします。



前回は具体的相続分を見ていきました。

今回もその続きです。

相続分のおさらいです。

第三順位者である兄弟姉妹と配偶者の割合は

兄弟姉妹:配偶者=1/4:3/4

となり、兄弟姉妹が複数人いればその頭数で割ることになります。

また異母・異父兄弟の割合は同父同母の兄弟よりさらに半分に減らされます。(これを半血兄弟と呼びます)

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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☎0120-996-168
相続人と遺族の違い492




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:10│Comments(0)
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