相続人と遺族の違い494
2013年04月04日
鹿児島で相続に関する相談は藤原司法書士事務所へ!
土日も含め毎日受け付けております!
前回は具体的相続分を見ていきました。
今回もその続きです。
推定相続人が例えば家を建てるのに被相続人から援助(1000万円とします)を受けていたような場合、その分を控除しなければ被相続人の相続で他の相続人との不公平につながるようなときには特別受益の考え方を用いて相続分の修正をかけてきます。
例えば上記の例で相続人が4人(配偶者、子3人)で長男が援助を受けていて、被相続人の遺産が4000万円だった場合どのような修正となるのでしょうか?
次回以降見ていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

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例えば上記の例で相続人が4人(配偶者、子3人)で長男が援助を受けていて、被相続人の遺産が4000万円だった場合どのような修正となるのでしょうか?
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:29│Comments(0)
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