相続人と遺族の違い495
2013年04月05日
最近相続に関する相談が急増しております!
鹿児島で相続に関する相談は無料の藤原司法書士事務所へ!
前回は具体的相続分を見ていきました。
今回もその続きです。
特別受益は遺言による遺贈や生前贈与などが対象となりますが、生前贈与からみていきたいと思います。
生前贈与とは「婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として」なされた被相続人からの贈与がその対象となります。
前回の例では家を建てるのに長男が1000万円の援助を受けていたとすればそれが対象となります。(尚この例は相続時精算課税ではありませんのであしからず)
このような贈与があった場合、被相続人の相続開始時の相続財産にその額を加えることになります。
すなわち「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなす」とされているからです。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:10│Comments(0)
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