相続人と遺族の違い496

2013年04月06日

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前回は具体的相続分を見ていきました。

今回もその続きです。

前回の例では被相続人の遺産5000万円(すみません数字を変えました)に長男が生前に援助を受けた1000万円を加えた6000万円がみなし相続財産となりこれを基礎に算定していくことになります。

すなわち長男以外は

配偶者 6000万円×1/2=3000

長男以外の子 6000万円×1/2×1/3=1000万

長男 6000万円×1/2×1/3―1000万円=0

となり長男には相続分がないことになります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:30│Comments(0)
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