相続人と遺族の違い497

2013年04月09日

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前回は具体的相続分を見ていきました。

今回もその続きです。

前回は数字を変えて具体的相続分を見ていきましたが数字を変えない場合はどうなるのでしょうか?

遺産=4000万円

としたとき

見做し相続財産は5000万円となりますので

配偶者=5000×1/2=2500万

子供たち(長男以外)=5000×1/2×1/3=約833万ずつ

長男=約833-1000=-167万となりますが、このマイナス分を負担することはしません。つまり長男の相続分は0となり、このマイナス分は各相続人が負担します。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:27│Comments(0)
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