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相続人と遺族の違い498

2013年04月10日

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちでしたら藤原司法書士事務所へご連絡ください!




前回は具体的相続分を見ていきました。

今回もその続きです。

前回の例で長男は約-167万の相続分となりますが、そのマイナス分については吐き出す必要がなく、具体的相続分は0であり、そのマイナス分については他の相続人が負担します。

すなわち

配偶者=2500/4166=約0.6

長男以外の子=833/4166=約0.2

長男=0

これに分配可能額をかけます。

配偶者=4000×0.6=2400万

長男以外の子=4000×0.2=800万づつ

長男=0

となります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。




藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎0120-996-168
相続人と遺族の違い498




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:25│Comments(0)
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