相続人と遺族の違い499

2013年04月11日

鹿児島で相続に関するお悩みがあれば藤原司法書士事務所へ!



前回は具体的相続分を見ていきました。

今回もその続きです。

前回出てきた「4166」と言う数字ですが、これはどのような根拠を元に導き出されたのでしょうか?

これはみなし相続分である5000万円に各相続人の相続分を乗じると

配偶者=2500

長男以外=833×2=1666となり(長男は0なので無視)

この数字を足した数=4166となります。

そして実際にある遺産は4000万円しかないのでみなし相続分から出てきた相続分をこの数字で割ることで各人の具体的相続分「率」を割出、この率を実際の遺産にかけることで実際の遺産分を算定することになります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:22│Comments(0)
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