相続人と遺族の違い500

2013年04月12日

このブログも500回を迎えました!

何か皆様の相続に関するミニ知識的な感じで始めましたがお役にたてていれば幸いです。

これからもよろしくお願いします。



前回は具体的相続分を見ていきました。

今回もその続きです。

特別受益には生前贈与の他に遺言である特定の財産を相続人の中から指定して相続させる旨の内容が書かれていた場合にも問題になったりします。

すなわち「被相続人から、遺贈を受けたものがあるときは算定した相続分の中から遺贈の価額を控除しその残額を持ってそのものの相続分とする」と定められているのでこの規定に従い具体的相続分を算定してくことになります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎0120-996-168
相続人と遺族の違い500




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:36│Comments(0)
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