相続人と遺族の違い501
2013年04月13日
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お困りごとがありましたらお気軽にお問い合わせください!
前回は具体的相続分を見ていきました。
今回もその続きです。
遺言で「特定」の財産をある相続人に相続させる旨の内容が特別受益となる場合があります。なぜ「特定」のとなると言えば包括的に定めてあればそれは相続分の指定となり、それが法定分を超えている場合は遺留分との関係になるからです。ただ例えば事業をされている方が亡くなられて、事業に必要な財産を後継者である相続人に相続させ、事業に関係のない財産を他の相続人に相続させると言ったこともあるので特定の財産を指定する遺言の意味もあると言えます。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:23│Comments(0)
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