相続人と遺族の違い502
2013年04月15日
藤原司法書士事務所では相続に関する相談は毎日無料で受け付けております!
お気軽にお問い合わせくださいませ!
前回は具体的相続分についてみていきました。
今回もその続きです。
遺言で例えば土地と建物は妻に相続させるとの内容になっていて土地建物が2000万円その他財産が1000万円あったとして子が二人の場合
法定分は
妻=3000×1/2=1500万
子供たち=3000×1/2×1/2=750万づつ
となるはずですが、妻が相続するのは法定分以上となるので超える部分は特別受益となります。
その超える部分については遺留分を無視すれば子供たちに持ち戻す必要はなくその分の負担は子供たちが負うことになります。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

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遺言で例えば土地と建物は妻に相続させるとの内容になっていて土地建物が2000万円その他財産が1000万円あったとして子が二人の場合
法定分は
妻=3000×1/2=1500万
子供たち=3000×1/2×1/2=750万づつ
となるはずですが、妻が相続するのは法定分以上となるので超える部分は特別受益となります。
その超える部分については遺留分を無視すれば子供たちに持ち戻す必要はなくその分の負担は子供たちが負うことになります。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:29│Comments(0)
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