相続人と遺族の違い503
2013年04月17日
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前回は具体的相続分についてみていきました。
今回もその続きです。
前回の例で具体的に相続される割合は
配偶者=遺贈分の2000万円
子供たち=本来は750万円づつとなりますが実際の分配可能額は1000万円しか残っていないので500万円づつを分けることになります。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

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前回の例で具体的に相続される割合は
配偶者=遺贈分の2000万円
子供たち=本来は750万円づつとなりますが実際の分配可能額は1000万円しか残っていないので500万円づつを分けることになります。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:31│Comments(0)
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