相続人と遺族の違い504
2013年04月18日
藤原司法書士事務所では相続遺言以外の相談も毎日受け付けております!
お気軽にお問い合わせくださいませ!
前回は具体的相続分を見ていきました。
今回もその続きです。
前回の例は遺留分から観るとどうなるでしょうか?
子たちの遺留分は
3000×1/2(全体財産への遺留分)×1/2(配偶者との按分の法定相続分)×1/2(他の子ととの按分)=375万円
となり、500万円を超えていませんので配偶者の相続は遺留分にも抵触しないことになります。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

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前回の例は遺留分から観るとどうなるでしょうか?
子たちの遺留分は
3000×1/2(全体財産への遺留分)×1/2(配偶者との按分の法定相続分)×1/2(他の子ととの按分)=375万円
となり、500万円を超えていませんので配偶者の相続は遺留分にも抵触しないことになります。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:21│Comments(0)
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