相続人と遺族の違い505

2013年04月19日

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前回は具体的相続分を見ていきました。

今回もその続きです。

特別受益が生前贈与であった場合、それが被相続人の死亡よりかなり前であるようなときにはその価値が代わっている場合も出てきます。今の日本はデフレですので物の価値がそれほど変わっていないこともありますが、例えば不動産価格はバブルの頃の方が大きかったなども発生するでしょう。そうすればどこを基準にするべきなのでしょうか?

民法904条には「その価格の増減があったときでも、相続開始の当時なお現状のままあるものとみなして」評価するとされています。すなわち生前贈与があった時点をその財産の評価価格としているのです。また生前贈与された財産が滅失していても、受贈者の行為で滅失したのであれば、財産が残っている=生前贈与時の価格で特別受益を受けたものと評価されます。(受遺者の行為でない場合は免除されるとされています)

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:24│Comments(0)
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