相続人と遺族の違い506

2013年04月22日

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前回は具体的相続分を見ていきました。

今回もその続きです。

特別受益の考え方は相続財産の二重取りを認めないところからでてきます。すなわち生前などにすでに十分な財産をもらっておきながら、相続開始時にも相続をすることが他の相続人間と比べると不公平になるだろうということです。しかし被相続人がそれを認めていたような場合、例えば家業を継ぐ決心をした長男と家業を継ぐのが嫌で会社員となった次男に差がついてもある程度しょうがないとも言えます。そこで被相続人が遺言で持ち戻しの免除の意思表示を行っていた時は、生前贈与が特別受益財産とは評価されず残った遺産のみを対象とする相続も可能となります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:16│Comments(0)
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