相続人と遺族の違い507
2013年04月23日
鹿児島で相続問題でお悩みならゴールデンウィーク中も営業している藤原司法書士事務所へ!
出張相談も致します!
前回は具体的相続分を見ていきました。
今回もその続きです。
特別受益を受けた相続人の特別受益分を相続財産の算定の基礎にしない被相続人の意思表示=持ち戻しの免除が認められることは前回紹介しました。これにより例えば家業を継ぐ相続人とそれ以外の相続人との差別を作ることが可能となります。但しこの意思表示もある一定の相続人の持つ絶対的な相続権=遺留分に反することはできません。(但し無効になる訳ではなく、遺留分の対象となるだけの話です)
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:17│Comments(0)
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