相続人と遺族の違い509
2013年04月25日
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これを機にお悩み事がありましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ!
前回は具体的相続分を見ていきました。
今回もその続きです。
寄与分は特別受益と並び法定相続分の修正をなすものですがどのようなものであるか詳しく見ていきます。
まず寄与が認められるものは(推定)相続人に限られます。相続分の修正であるのである意味当たり前と思われるかもしれませんが、例えば息子の嫁が被相続人の遺産の維持・増加に何らかの寄与をしていてもそれは認められないことを意味します。(この場合は別の理屈で攻めていくしかありません)
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

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まず寄与が認められるものは(推定)相続人に限られます。相続分の修正であるのである意味当たり前と思われるかもしれませんが、例えば息子の嫁が被相続人の遺産の維持・増加に何らかの寄与をしていてもそれは認められないことを意味します。(この場合は別の理屈で攻めていくしかありません)
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:17│Comments(0)
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