相続人と遺族の違い511

2013年04月27日

藤原司法書士事務所ではゴールデンウィーク中も毎日法律相談を受け付けております!

これを機にお悩み事がありましたらお気軽にお問い合わせくださいませ!



前回は具体的相続分を見ていきました。

今回もその続きです。

②(事業に関する)財産上の給付

被相続人が事業を行っていてその事業に単に資金等を給付したと言ったことだけではなく、その資金等で事業が倒産を免れた若しくは事業が飛躍的に拡大できたなどの事情があるときに寄与が認められるとされています。

今回は短いですがここまでです。

ここまで読んでいただきありがとうござます。



藤原司法書士事務所

http://ameblo.jp/kagosimasihousyosi/

☎0120-996-168
相続人と遺族の違い511




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:14│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
相続人と遺族の違い511
    コメント(0)