相続人と遺族の違い512

2013年04月30日

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前回は具体的相続分を見ていきました。

今回もその続きです。

③被相続人の療養看護

被相続人の療養看護をしたことで遺産の減少を防止できたようなときには、寄与が認められるとなっています。

ただこの規定の難しいところは例えば配偶者が療養看護を行っても夫婦間の相互扶助義務の範囲内であるので寄与と認められにくいのと、被相続人の療養看護はそれをしたことで財産の減少=例えば老人ホームにかからずに済んだと言うことをどこまで評価できるか?と言う問題もあります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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相続人と遺族の違い512




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:16│Comments(0)
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