相続人と遺族の違い513

2013年05月01日

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前回は具体的相続分を見ていきました。

今回もその続きです。

④その他①~③以外の方法で被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をしたもの

被相続人の財産の維持・像がに「特別」の寄与をしたものはその分の上乗せが認められるとのことです。その「特別」の意味は通常の扶助義務を超えた何らかの寄与でなければならないとのことです。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 07:55│Comments(0)
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