相続人と遺族の違い514

2013年05月02日

藤原司法書士事務所は明日から始まりますゴールデンウィーク後半も法律相談を受け付けております!

平日お忙しくて相談できない方がおられましたら是非この機会をご利用くださいませ!



前回は具体的相続分を見ていきました。

今回もその続きです。

相続分の修正は、特別受益があったような場合や特別の寄与が認められるような相続人の行為があった時に認められるものですが、それら自体に相続人間で争いがあるようなときにはどのような手段があるのでしょうか?例えば特別の寄与があったことの確認を求める裁判又は特別受益があったことの確認を求める裁判ができるのでしょうか?

次回みていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎0120-996-168
相続人と遺族の違い514




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:27│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
相続人と遺族の違い514
    コメント(0)