相続人と遺族の違い515

2013年05月07日

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前回は具体的相続分を見ていきました。

今回もその続きです。

特別受益があったことの確認や寄与分があったことを確認する裁判を提訴することができるのでしょうか?

実はこれらだけを確認する裁判は訴えの利益がないとして認められていません。

すなわち具体的相続分を裁判で確定していくならともかくその前提となる特別受益等だけ確定しても紛争解決の根本とはならずそれであれば裁判を通じて具体的相続分を確定しなければ解決にならないからです。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 07:53│Comments(0)
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