相続人と遺族の違い516
2013年05月09日
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お気軽にお問い合わせくださいませ!
前回は具体的相続分を見ていきました。
今回もその続きです。
具体的相続分は法定相続分の修正となりますが、現実としては遺言で相続分が指定されていたり、遺言がない場合には遺産分割で各相続人へ遺産を分けていくことになるでしょう。その際具体的相続分が参考にはなりますが、例えば長男が遺産を集中してもらうなど実際には慣習の方が優先させる事もよく見受けられます。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:18│Comments(0)
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