相続人と遺族の違い517
2013年05月10日
今日は天候が悪いですが、藤原司法書士事務所では鹿児島県内出張相談が可能となっております!
お気軽にお申し付けくださいませ!
前回は具体的相続分を見ていきました。
今回は具体的な遺留分をみていきます。
実際問題として遺留分が侵害されている例は相続人以外の第三者よりも相続人間で侵害されていることが多いと感じます。
つまり相続人の一人に全部の遺産を相続させる旨の遺言があったような場合です。
このような場合、被相続人の意思はそれぞれですが、遺言が有効である限り遺留分を持つ相続人は遺留分減殺で対抗するしかなくなります。
次回は具体的な数字から遺留分を見ていきたいと思います。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

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実際問題として遺留分が侵害されている例は相続人以外の第三者よりも相続人間で侵害されていることが多いと感じます。
つまり相続人の一人に全部の遺産を相続させる旨の遺言があったような場合です。
このような場合、被相続人の意思はそれぞれですが、遺言が有効である限り遺留分を持つ相続人は遺留分減殺で対抗するしかなくなります。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:26│Comments(0)
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